菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2013年2月28日 木曜日
平成24年確定申告の留意点(改正点)その5-住宅関連
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
認定省エネルギー建築物(低炭素住宅)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとされています。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の通りとされています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されています。
認定省エネルギー建築物(低炭素住宅)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとされています。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の通りとされています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されています。
投稿者 菅原会計事務所