税制改正
2013年3月21日 木曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その3
●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から20万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
精算課税の要件見直しは、教育費の一括贈与とならんで孫への生前贈与の促進を意図したものです。
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から20万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
精算課税の要件見直しは、教育費の一括贈与とならんで孫への生前贈与の促進を意図したものです。
投稿者 菅原会計事務所