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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年6月 5日 月曜日

財産評価基本通達(取引相場のない株式の評価)の改正

国税庁は、財産評価基本通達の取引相場のない株式の評価について、改正のあらまし及び新旧対照表を公表しました。税制改正大綱に掲げられた財産評価の適正化の一環ですが、類似業種比重方式の計算要素のほとんどに改正があり大きな見直しとなりました。なお、多くの場合納税者有利とみられるため、遡って平成29年1月1日以降の相続または贈与により取得した場合から適用されます。

 会社規模 の判定 基準 の見直し


類似業種比準方式の見直し


財産評価基本通達の一部改正
(新旧対照表)

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投稿者 菅原会計事務所

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