菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2017年10月 6日 金曜日
国税庁:広大地改正通達を公表
国税庁は、10月5日ホームページに「財産評価通達の一部改正について(平成29年9月20日)」を公表しました。
これによれば、現下の社会経済の実態等を踏まえ、広大地の評価等について所要の改正を行うものとしています。
財産評価通達新旧対照表
また、改正のあらましについて(情報)も公開しました。
地積規模の大きな宅地の評価
株式保有特定会社の判定基準の見直し
改正の経緯が、旧広大地評価の問題点、減価の考え方、定義や補正率の考え方等詳細に解説されています。
一方、財務省はパブリックコメントの意見募集結果を掲載しました。
意見募集結果
今回の改正は、現行の広大地評価の欠陥を改めたものであり、適用要件が明確化されました。また、適用範
囲が広がる一方減価率は縮小するものの個々の土地の個別性が反映され、非常に的を得た改正だと考えます。
課題は、市街化調整区域における宅地開発の可否判断が悩ましいままであることでしょうか?また、個人的な
意見ながら、規模格差補正と重複して適用されることとなる「不整形地の減額割合」が実際の形状に比して少
し低いのではないかと不満に思っています。パブコメに意見提出してみれば回答が公表されたかもしれないの
でちょっと後悔しています。
これによれば、現下の社会経済の実態等を踏まえ、広大地の評価等について所要の改正を行うものとしています。
財産評価通達新旧対照表
また、改正のあらましについて(情報)も公開しました。
地積規模の大きな宅地の評価
株式保有特定会社の判定基準の見直し
改正の経緯が、旧広大地評価の問題点、減価の考え方、定義や補正率の考え方等詳細に解説されています。
一方、財務省はパブリックコメントの意見募集結果を掲載しました。
意見募集結果
今回の改正は、現行の広大地評価の欠陥を改めたものであり、適用要件が明確化されました。また、適用範
囲が広がる一方減価率は縮小するものの個々の土地の個別性が反映され、非常に的を得た改正だと考えます。
課題は、市街化調整区域における宅地開発の可否判断が悩ましいままであることでしょうか?また、個人的な
意見ながら、規模格差補正と重複して適用されることとなる「不整形地の減額割合」が実際の形状に比して少
し低いのではないかと不満に思っています。パブコメに意見提出してみれば回答が公表されたかもしれないの
でちょっと後悔しています。
投稿者 菅原会計事務所