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2018年8月17日 金曜日
建物の増改築と資金負担
民法の第242条に不動産の附合と言う規定があります。事例で示すと、建物を増築した場合、だれが増築しようとその増築部分は、当初の建物の所有者のものですよ、と言うことです。以下は記事をご覧ください。
建物の増改築と資金負担
建物の増改築と資金負担
投稿者 菅原会計事務所