中野区、杉並区で遺言・任意後見・信託・贈与・相続税試算の相談なら菅原会計事務所

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

民法

2021年2月12日 金曜日

相続放棄

◆相続放棄とは
 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

◆相続放棄ができる人
 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

◆必要書類
 親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。
 相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2019年7月19日 金曜日

被後見人の欠格条項廃止

記事提供:エヌピー通信社

 認知症などで判断能力に不安がある人が利用する「成年後見制度」を巡り、後見を受けても会社役員などを辞めなくて済むようにする新法が、今国会で成立しました。同制度では後見する側とされる側の双方に様々な制約が課されることから、資産管理に不安があっても利用に踏み切れないという状況がありましたが、今後は認知症対策を踏まえた資産プランに新たな可能性が開けることになります。

 成年後見制度とは、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を、家族や専門家が本人に代わって管理する制度。大きく分けて、本人の判断能力によって、代理となる人の権限が最も大きい「後見」、重要な法律行為をサポートする「保佐」、本人だけでは難しいと判断した行為にのみ関わる「補助」に分かれます。

 3タイプのうち意思能力を欠く「後見」と意思能力が著しく不十分である「保佐」を受けている人は、これまで業務に支障を生じるとの理由からか多くの法律で「欠格条項」の対象とされてきました。公務員になれず、弁護士や税理士といった士業資格も取れずさらには建設業法や派遣業法の許認可など様々な場面で、成年後見の被後見人と被保佐人は資格に欠ける人間として規定されてきました。会社経営者も例外ではなく、会社法331条では、成年被後見人または被保佐人は「株式会社の取締役になることができない」と規定されています。そのため、社長が認知症を発症して成年後見制度を利用した結果、失職して収入を失うケースも生じていました。

 しかし新法によって、こうしたケースは今後なくなりそうです。今後は188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項が削除されます。もちろん、そのなかには会社法も含まれています。
 新法は早ければ今年12月にも施行される予定です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年1月19日 金曜日

「相続廃除」を認める3つの理由

記事提供:エヌピー通信社

 オウム真理教の麻原彰晃死刑囚(本名・松本智津夫氏)と妻を、四女の相続人から廃除することを認める決定を、横浜地裁が下しました。この「相続人の廃除」は虐待など相当の理由がなければ認められないレアケースです。

 法定相続人のうち配偶者、子、父母は、たとえ遺書などで財産分割の指定がなくても、民法で定められた遺留分によって、最低限の遺産を受け取る権利があります。財産を残す本人がどれだけ遺産を分け与えたくなくても、基本的にその取り分をゼロにすることはできないことになります。

 しかし例外もあり、その一つが「相続廃除」です。相続廃除は、財産を持つ人本人が、家庭裁判所に申し立てるか遺書に記載することで、特定の相続人を遺産分割協議に参加させないことができます。廃除された相続人は遺留分も失い、1円も手にすることはできません。

 しかし民法で定められた遺留分まで奪うという強制的な処分だけに、相続廃除は簡単には認められていません。一番多いのは、長年親から暴力などの「虐待」を受けた子どもが、親の相続廃除を申し立てるパターンです。虐待でなくても日常的に侮辱的な言葉を投げかけたり、秘密を暴露して名誉を傷つけたりといった「侮辱」行為がある時にも、廃除が認められます。そこに加えて、その他の「著しい非行」があった時に、家裁は相続人の廃除を認めます。

 麻原死刑囚について四女から相続廃除の申し立てを受けた横浜家裁は、地下鉄サリン事件など複数の事件を起こしたことや、母親が四女の養育を教団信者に任せていたことなどが、廃除の条件となる「虐待」と「著しい非行」に当たると判断しました。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年8月25日 金曜日

民法改正:遺産分割、配偶者優遇へ

民法改正:遺産分割、配偶者優遇へ

記事提供:エヌピー通信社

 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の相続部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、生前に故人より贈与を受けた住居は遺産分割の対象にしないとする案をとりまとめました。また故人の預貯金についての遺産分割前の仮払い制度の創設も盛り込んでいます。法務省は8月上旬から約1カ月半の間、意見公募(パブリックコメント)を実施。その結果を踏まえ、年内に要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案を提出するそうです。

 遺産分割は、亡くなった被相続人が保有していた不動産や預貯金、有価証券などの遺産を相続人で分け合う制度。現行制度では、居住用の土地や建物は遺産分割の対象であり、生前贈与をしていても住居を含めて分け合うことになります。そのため、残された配偶者が遺産分割によって住居の売却を迫られ、住み慣れた家から追い出される可能性があります。

 試案では、結婚から20年以上の夫婦間で、生前贈与するか遺言で贈与の意思を示した居住用の建物や土地は、遺産分割の対象から除外するとしました。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の取り分が増えることになります。 

 また試案では、故人の預貯金について、遺産分割が終わる前でも生活費や葬儀費用の支払いのために引き出しやすくする「仮払い制度」の創設を盛り込みました。昨年に最高裁が「被相続人の預貯金は遺産分割の対象」とする判断を示したことを受け、遺産分割の協議中でも預金を引き出しやすくするために創設されることとなりました。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年4月7日 金曜日

節税目的の養子縁組はただちに無効にならず

最高裁判所第三小法廷は「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとは言えない」とする初めての判断を示しました。下記の記事をご覧ください。

相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL