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生前贈与・贈与税

2018年1月12日 金曜日

平成29年分贈与税確定申告の準備はお済ですか?

2月1日から平成29年分の贈与税の確定申告が始まります。申告・納税の準備はお済ですか?あらましは下記をごらんください。

平成29年分贈与税確定申告のあらまし

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2017年7月14日 金曜日

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&Aを更新!

 文部科学省(以下:文科省)は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&Aを更新しました。

 そもそも教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、2013年4月1日から2019年3月31日までの間に、両親や祖父母から30歳未満の子や孫(受贈者)に教育資金を一括贈与する場合、子や孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。
 贈与された資金は、金融機関において子や孫名義の口座で管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。

 2017年度税制改正では、同制度を適用する際に金融機関に提出する領収書等について、2017年6月1日以降提出分から、書面に代えて電磁的記録での提供が可能となり、これを受けて文科省は同Q&Aを更新し、Q&A(Q5-16)では、これまで書面(原則として原本)にて金融機関等に提出していた領収書等について、インターネットを利用した領収書等の提出方法を示しております。

例えば、携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ (JPEG等の画像データ)を送信する方法、インターネット上で発行された領収書データ (PDFファイル等)を送信する方法、紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法などでも提出できるとしております。

 ただし、インターネット等を利用した方法により領収書等を提出した場合は、発行された紙媒体の領収書等に代えて提出するものであることから、例えば、領収書データを提出した後、紙媒体での領収書でも提出するなど、同一の領収書をデータ、紙媒体両方で提出することはできず、二重に提出をして払戻しを受けた場合には、その支払分は非課税の対象外となるとしております。

 また、提出された電磁的記録が不鮮明で内容が読み取れない場合や、内容の補足を求める場合などは、紙媒体の領収書等が必要になる場合があると注意喚起しておりますので、該当されます方は、ご注意ください。

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2017年1月27日 金曜日

平成28年分贈与税確定申告

平成28年分贈与税確定申告

 

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2016年6月24日 金曜日

国税庁 平成27年分贈与税の申告状況を発表

国税庁 平成27年分贈与税の申告状況を発表

1、贈与税の申告状況
 平成27年分の贈与税の申告人員は53万9千人で平成26年と比較して3.7%増加しました。一方、申告納税額は2,402億円であり、平成26年と比較して14,3%減少しました。

 贈与税の申告人員の増加は、以下の制度改正が大きく影響しているものと考えられます。
(1)平成27年より相続税の基礎控除の引き下げがあり、相続税の課税対象者が大幅に増えたため節税対策として生前贈与が増加した。
(2)直系親族に対する特例贈与の創設により、贈与税が多少減税された。
(3)相続税の課税強化、消費税の増税を目前に、住宅取得資金の贈与税の非課税措置が平成27年に拡大された。

 一方で申告納税額の減少は、平成27年から最高税率が55%に引き上げられることとなったため、前年に駆け込みで大型の生前贈与が増加したものと推測されます。

2、暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況
(1)暦年課税
  平成27年分の暦年課税適用者は48万9千人で4.1%の増加、申告納税額は2,161億円で16.4%の減少となっています。贈与税全体の申告状況・要因を反映しています。
(2)相続時精算課税
  相続時精算課税適用者は4万9千人でほぼ横ばいとなり、申告納税額は241億円で10.2%の増加となっています。
  申告納税額が増加したのは、平成27年より孫を対象として加えるなど要件が緩和されたことと、従来と異なり納税をしても節税等に利用しようとする積極的な活用が増えたものと推測しています。
(3)住宅取得資金の非課税
  住宅取得資金の非課税適用者は6万6千人で2.1%の増加、住宅取得資金は6,508億円で29.6%、非課税額は6,159億円で42.6%の増加となっています。
  いずれも平成27年における非課税金額の大幅拡充の結果と思われます。

3、今後の予測
  贈与税全般については、今後も増加すると推測します。相続税対策であれば毎年実行していくものと思います。また、相続税が身近なものと考える方も高齢化とともに増えていくでしょう。ただ、基礎控除や住宅取得資金等非課税枠を使った贈与が増えていくため税額そのものはあまり伸びないか減少も考えられます。

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2015年11月27日 金曜日

公正証書をどう活かす?その2

法律上公正証書が必須な場面もあります。以下の記事をご覧ください。

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