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税制改正

2021年1月22日 金曜日

確定申告も押印不要に

記事提供:エヌピー通信社

 2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。

 現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。

 ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。

経過的取り扱い・・・国税庁HPより抜粋

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。

上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

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2020年12月18日 金曜日

令和3年度税制改正大綱

与党は、12月10日 令和3年度税制改正大綱を公表しました。下記のリンクをご覧ください。

令和3年度税制改正

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2020年11月6日 金曜日

所有者不明土地、「利用者課税」へ

 所有者不明の土地が全国で増えている問題を受けて、土地利用者に固定資産税を課す新ルールの運用基準を総務省が固めたことが分かりました。一時的利用ではなく年間を通して居住する場合などを利用者と定義し、所有権を持っていなくても課税対象とします。

 新ルールでは、所有者が分からない時には、土地を実際に利用している人に固定資産税を課します。一時的な利用は該当せず、継続して居住したり事業を営んだりと、年間を通して利用しているケースが対象となります。実務では、住民票や電気・ガスの利用、家財の保有状況などから総合的に判断するそうです。

 賃貸借関係がある時は、借り主ではなく貸し主が利用者と判断されます。複数人が共同利用していれば連帯して納税義務を負い、土地家屋の一部のみを利用していると特定できれば、該当部分のみが課税対象となります。

 利用者による納税が済んだ後に本当の所有者が特定されたとしても、それまでの自治体による所有者調査に落ち度などがない限り、利用者から徴収した固定資産税を返還するなどの措置は行わないとのことです。

 固定資産税を所有者でなく利用者に課す制度は、20年度税制改正で導入が決まりました。具体的な判断基準が決定されたことを受け、近く各自治体にガイドラインとして提示する方針です。2021年度の課税からの適用を目指します。

記事提供:エヌピー通信社

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2020年6月26日 金曜日

2020年度税制改正:利子税・還付加算金等の特例基準割合を引下げへ

 2020年度税制改正において、利子税・還付加算金等の特例基準割合が、市中金利の実勢を踏まえ、引き下げられます。

 この改正は、2021年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用され、利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合(「貸出約定平均利率+1%」)が年7.3%未満の場合には、その年中においては、利子税の区分に応じそれぞれ次の割合に引き下げられます。
①次の②以外の利子税はその利子税特例基準割合
②相続税及び贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。

 利子税の特例は、原則7.3%のところ、現行は利子税特例基準割合で1.6%ですが、改正後は「平均貸付割合+0.5%」で1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられます。
 平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月まで(現行:前々年の10 月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合をいいます。

利子税特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいいます。
 また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く)の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合となります。
 猶予特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、これ以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合(原則14.6%が特例8.9%)となります。

 還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合となります。
 還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、還付加算金の割合は、原則7.3%のところ、現行は特例で1.6%ですが、改正後は還付加算金特例基準割合1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられますので、あわせてご確認ください。

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2020年5月15日 金曜日

令和2年税制改正 資産課税編

令和2年税制改正 資産課税編

◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)
 土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
 市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
 市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。

◆国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
 相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
 国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
 また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。

◆その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
 特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
 適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
 適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。

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